新潟市議会 2022-09-15 令和 4年 9月定例会本会議−09月15日-05号
2001年の札幌地裁判決は、いわゆる伝道活動について、社会的に見て相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した原告ら、被勧誘者のことですが、の信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものであるとしています。つまり被勧誘者である国民の自主的、主体的な信仰を選択する自由を侵害する不法行為なんです。
2001年の札幌地裁判決は、いわゆる伝道活動について、社会的に見て相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した原告ら、被勧誘者のことですが、の信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものであるとしています。つまり被勧誘者である国民の自主的、主体的な信仰を選択する自由を侵害する不法行為なんです。
行政の長として、1審で違法性は認められない、あるいは氏名の開示も不合理とは言えない、こういう状況の中で、むしろ和解をするということのほうが、果たして行政の長として取るべき態度かと言われるもう一つの問題もあると思うんです。
これは、争点である松くい虫防除作業実施についての市職員の故意または過失及び国家賠償法第1条第1項の違法性と市の説明義務違反があったとする原告の主張は認められず、原告の訴えはいずれも理由がないので、棄却することとしたものであります。
3 同和地区に関する情報を公開する行為の違法性について、広く地域住民へ周知・啓発を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年3月24日 新潟県新発田市議会 提出先は、中村誠新潟地方法務局長宛てでございます。
違法性のないものをやったことは認識されていますんで、まあそういうことなんだろうなというふうなことを考えます。 それはともかくとしても・・・・ ○議長(林茂君) ちゃんと決めてから質問してくださいよ。 ◆9番(安中聡君) それでは、まず今回学校の、大学生等フィールドワーク推進事業ということで上げられてきております。これに対してどういったものなのかというのをまずご説明願えればと思うんですけども。
したがいまして、9月27日より前に監督員がくいの施工計画の確認などを行っていても、建築士法上の工事監理ではないため、違法性はないというふうに考えてございます。 ◆関貴志 委員 私は違法性があるかないかという問いではなくて、9月27日から建基法上の工事監理を始めて10月4日に一般的に間に合うものなんでしょうかということをお聞きしたので、再答弁をお願いします。
明らかに違法性があれば、刑事、民事、地方自治法等で司直に委ねればよいのであります。 また、政治倫理条例第7条には次のような条文があります。対象議員は、これは五十嵐議員のことですが、審査会の調査に対し、誠意を持って応対し、資料の提出、審査会への出席等の要請に応じなければならない。また、事実の解明に協力しなければならないとあります。
なお、前提事実である6月定例会での逮捕された元職員の証言等と市の見解の食い違いを指摘した発言の違法性については、法律の専門家の見解も参照しての判断であります。
また、令和元年の住民監査請求の内容は、軽自動車購入の入札執行に基づく損害賠償について監査請求があり、本件入札は無効とまでは言えず、それに基づく売買契約に違法性が認められないことから、損害が発生したとは言えないと通知しております。 なお、久住市長の在職期間中の住民監査請求は令和元年の1件であります。
………………………………………市民厚生 第 26 号 普天間基地移設問題は,国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公 正に解決するべきとする意見書の提出について…………………………………………総 務 第 27 号 生活保護基準の引き下げ中止を求める意見書の提出について…………………………市民厚生 第 28 号 「新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の違法性並
議会第4委員会室 令和元年10月1日 午前 9時59分開会 午前10時47分閉会 〇環境建設常任委員会 1 陳情審査 ・陳情第16号「地域公共交通について」(第1項,第2項) ・陳情第18号「市民に喜ばれる公共交通について」 ・陳情第28号「『新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例』第26条の違法性並
議会第4委員会室 令和元年9月27日 午前 9時57分開会 午前11時02分閉会 〇環境建設常任委員会 1 議案審査 ・秋葉区役所 建設課 ・建築部 住環境政策課 ・土木部 土木総務課 道路計画課 2 陳情の趣旨説明の可否について ・陳情第28号「『新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例』第26条の違法性並
──────────────────────────────────────────── 本日付託の請願,陳情 請願 第 1 号 認知症・鬱病予防のための補聴器購入費助成について…………………………………市民厚生 陳情 第 27 号 生活保護基準の引き下げ中止を求める意見書の提出について…………………………市民厚生 第 28 号 「新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の違法性並
請願第1号認知症・鬱病予防のための補聴器購入費助成について,陳情第27号生活保護基準の引き下げ中止を求める意見書の提出について,陳情第28号「新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の違法性並びに同法「逐条解説」の羈束裁量行為について,陳情第29号重度障がい者が働くことができるよう通勤や職場における重度訪問介護の利用等,介護サービスの確立を求める意見書の提出について,陳情第30号新潟市の1兆
先ほど言ったとおり,昭和62年のこの覚書をきっかけにして,違法性の状態が今に続いて,その間何回かいろいろな開発,その他ありますが,違法な状態が続いている。現在の問題ではありませんので,その辺を認識した上で検討をお願いしたいと思います。 まず,この覚書で第1条,第2条に書いてある乙が使用する土地改良施設の範囲,第2条,前条の土地改良施設は農業用施設,このことです。
脱線いたしますが、長岡市の官製談合事件、こちらでも2つの第三者委員会が立ち上がってはおりますが、これも実際の事実認定、事実確認のところは専門の機関である警察が入って違法性を判断してございます。その後の再犯を繰り返さないという知恵を出すというところで第三者委員会が立ち上がっているという経過でございますので、見附市がとっている考え方と基本的には同じというふうに考えていただきたいと思います。
それは、改めて申し上げますけれども、1つは、三井田元議員が記者ポストに投函したことの違法性。それから、原告、加藤武男議員の社会的評価が低下したことの実害の証明。まず、これが1つです。ポスティングに違法性があるか、ないか。そのことによって、原告、加藤議員が社会的評価につながっていると言うんだけども、その社会的評価の実害を出せ、こういうことです。
非法・違法行為が発生した際には、可能な限り、正確な事実認定を行い、関係法令等に照らして違法性を確認しております。その上で、行為の性質、過失や職責、損害の程度、社会的影響等を踏まえ、過去の事案や他の自治体の状況も参考にしながら、量定を決定しております。 したがって、本市の処分量定につきましては、適正であるものというふうに考えております。今、御指摘いただいた事例に関しても、同様であります。
核兵器禁止条約は、核兵器の全面廃止と根絶であり、あわせて非人道性と違法性を提唱しております。その点においては、核のない世界への扉をあけたことで評価をするところであります。
につきましては新潟県の空港課、知事初め大阪からの誘客誘致に大分ご熱心にされたということもございまして、県のほうからは二次交通の確保、就航と同時に意気込みといいますか、やはりそういうものが必要なんだろうという要請が随分ございまして、その後要請におきまして、市と私どもで周遊バス、路線、バスの関係では法律が非常に厳しく制限されているところがございますし、その辺をクリアする手法につきまして、実は今回の事業者から違法性